■自己破産とは
■破産の定義
破産とは債務者が債権者に対して債務を継続的に弁済できない状態をいう。
またそのような状態に陥ったときに、裁判所が債務者の財産を管理し、競売などでにかけ換価した上で債権者に公平に分配する手続きをいう。
関係する法律として、2005年1月1日に施行された破産法がある。
■広義の破産、狭義の破産
一般的には、破産とは財産全てを失うことを言う。
法的には債務者が債権者に対してその債務を弁済できない状態にあること、あるいはそのような状態で裁判所が債務者の財産を管理し、債権者に公平に分配する手続きを破産の広義としている。
破産手続き申し立ての権利を持つもの(債務者や債権者)が裁判所へ破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所が債務者の破産原因を認めた場合、破産宣告といわれた破産手続き開始の決定を下す。
この破産手続き開始の決定が狭義の破産とされる。
また、この狭義の破産の中に、債務者自身の申し立てによる「自己破産」が含まれる。
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